住宅の解体や改修を行う際に求められる措置は、工事請負業者だけでなく工事発注者(オーナー様)にも義務付けられています。
①工事対象建築物のアスベスト(石綿)使用状況を事前に有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者等)が調査し、アスベスト(石綿)含有の有無に係わらず調査結果の記録を作成。
この際に発注者は必要な情報(設計図書・建築確認申請の副本など)の提供や写真撮影を許可するなどの配慮を求められます。
「解体工事等に係る石綿事前調査結果説明書」を書面で交付しますので内容をご確認いただき署名・捺印をお願いします。
②工事対象建築物にアスベスト(石綿)が含まれていないと断定できる場合を除いて、含有建材または「みなし」注1として扱い工事を進めることになります。
注1「みなし」とは目視や設計図書で判断できず、分析調査(有料)を行わない場合は石綿含有建材とみなして取り扱うことができます。
③必要に応じて「立ち入り禁止」などの措置を行い工事を進めて、石綿含有建材の適切な処理搬出、周辺の清掃を実施後お引き渡しとなります。
「特定粉じん排出作業完了報告書」を書面で交付しますので内容をご確認いただき署名・捺印をお願いします。