【アスベスト対策は発注者の責任も重要】
解体・改修工事前に知っておくべき義務と手続き
2022年の大気汚染防止法の改正以降、住宅の解体・改修工事における「アスベスト(石綿)」対策が強化され、2023年10月からは罰則付きの義務化も進んでいます。
これまでは施工業者が主に対応していたアスベスト対策ですが、近年の法改正により、工事を依頼する発注者(住宅オーナー様)にも責任と義務が課されるようになりました。
この記事では、住宅解体・改修工事を予定している方に向けて、アスベスト対策に関する最新情報と、発注者として知っておくべきポイントを分かりやすくご紹介します。
アスベスト(石綿)とは?
アスベスト(石綿)は、かつて断熱性・耐火性・耐久性に優れた建材として広く使われていました。しかし、その繊維が飛散・吸引されることで健康被害(中皮腫や肺がんなど)を引き起こすことが判明し、2006年には原則使用禁止となっています。
ただし、アスベスト含有建材は現在でも多くの住宅や建物に残存しており、解体やリフォーム時に適切な処理が必要です。
解体・改修工事前に必要なアスベスト対策とは?
①【発注者の義務】アスベスト事前調査の実施と情報提供
建物の解体・改修工事を行う場合、着工前に「アスベスト含有の有無」を専門の資格者が調査する必要があります。
この調査は、有資格者(例:一般建築物石綿含有建材調査者)が実施し、その結果を記録・報告する義務があります。
発注者(オーナー様)の協力が必要です!
建物の設計図書や建築確認申請書の副本などの情報を提供
建物内部の写真撮影許可など、調査がスムーズに進むよう配慮
調査結果として交付される「石綿事前調査結果説明書」への署名・捺印
👉 これらはすべて法的義務となっており、未対応の場合は工事が進められない、あるいは罰則が科される可能性もあります。
② 石綿含有が不明な場合も「みなし含有建材」として扱う
調査の結果、アスベストが含まれていないと明確に判断できない場合でも、**「石綿含有建材として取り扱う=みなし処理」**が必要です。
「みなし」とは?
設計図書や目視では判断できず、分析調査(有料)を行わない場合
安全性確保のため、石綿が含まれているものとして慎重に対応
※分析調査を希望される場合は別途ご相談いただく形になります。
③ 適切な措置のもと、工事を実施
アスベスト含有建材が確認された場合、工事の際には以下の対応が必須となります:
「立ち入り禁止区域」の設定など、安全対策の実施
石綿を含む部材の飛散防止処理・密閉作業・専用容器での搬出
作業区域内外の清掃・除去確認
作業後には「特定粉じん排出作業完了報告書」の交付と署名・捺印のお願い
これにより、発注者様・近隣住民・作業者の健康リスクを防止する体制が整えられます。
【動画で学べる】アスベストに関する理解を深めましょう
住宅解体・改修工事を発注される皆様には、**一般社団法人 企業環境リスク解決機構が運営する「アスベスト情報ナビ」**にて公開中の解説動画の視聴をおすすめしています。
→ 工事前に知っておきたい注意点が分かりやすく解説されています。
※音量にご注意のうえ、再生してください。
アスベスト調査・処理もルーフトップスにお任せください。
有限会社ルーフトップスでは、住宅の解体や改修工事を行う際に、法令を遵守したアスベスト調査・処理作業のご案内と実施を行っております。
当社の強み
✅ 有資格者による事前調査の実施
✅ 法令対応に即した安全施工
✅ お客様への丁寧な説明と署名書類のサポート
✅ 作業後の清掃・報告書提出まで一貫対応
安心してご自宅の工事をお任せいただける体制を整えております。
アスベストに関して少しでもご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
アスベスト対策は「発注者の義務」でもある
住宅の解体や改修工事では、工事請負業者だけでなく、発注者(オーナー様)にもアスベストに関する法的義務があります。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、信頼できる業者と連携し、正しい知識と手続きで安心・安全な住まいづくりを進めましょう。
📞 アスベスト事前調査のご相談・リフォームのご依頼は